忍者ブログ
「幸せという字から一本抜いただけで辛いになるのよー」 byパンドラ(ハーメルンのバイオリン弾き)より

労働者派遣法の改正 2012/10/01より

日雇派遣禁止の例外条件
厚生省
日雇派遣の禁止の例外条件

1)派遣労働者自身が以下のいずれかに該当する場合

60 歳以上である場合
学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生又は生徒(定時制の課程の在学者等を除く)
本業の年間収入の額が500万円以上である場合(Wワークを希望される方)
主たる生計者でなく、世帯の年間収入の額が500万円以上である場合

2)派遣の業務が法の規定により例外認定された次のいずれかの場合

ソフトウェア開発
調査
研究開発
機械設計
財務
事業の実施体制の企画・立案
事務用機器操作
取引文書作成
書籍等の制作・編集
通訳、翻訳又は速記の業務
デモンストレーション
広告デザイン
秘書
添乗
OA インストラクション
ファイリング
受付、案内 ※駐車場管理等を除く
セールスエンジニアの営業・金融商品の営業


率直さ、日雇派遣禁止にしたから
失業率が増えてるじゃないのか? 
厚生省は、雇用に関してはいらない事するなよ
そんな暇あるなら、生活保護法を改正しろよな
政府は政府で景気回復対策しないわ
雇用問題解決しないわ
本当に腐ってるなこの国は…… 

PR